悲劇は個々それぞれの心の中にある

The tragedy is in each individual heart

解決実績

弊社が危機救済センターの運営開始以来における主な解決例をご紹介します。

醸造会社乗っ取り事件

創業100年になる醸造会社の社長A氏が、経営拡大のためコンサルタント業者Bに依頼。
BはAに、別のコンサルタント業者Cの力が必要だと提案しCを参入させた。
Bは一旦、銀行などの信用を得るために会社の株主をCにする必要があるとAに説明し、株式など全てをCに移した。
そしていつの間にか株式は全てBに変更され、それに対してAが反論したところBはCから有償で株式を譲り受けたと主張。
実質的に醸造会社は蔵ごとBのものになった。

【依頼内容】

Aから当センターに相談があり、Bに乗っ取られた会社と蔵を取り戻して欲しい

【考察】

Cは行方不明になっており、あくまでBはCに対して金銭を支払っているから自分は善意の第三者だと主張しており、それら全ての契約書も揃っている。
Aは数人の弁護士に相談したが、Cが行方不明ではBの善意の第三者という主張が通用するため会社を取り戻すのは不可能だと断られ、もはや生きる希望さえ失っていた。

【救済開始】

まず本件キーマンであるCを捜索、独自の捜査網で約2週間で東京都内に潜伏していたCを見つけ出し、事情聴取したところCはBとその仲間である暴力団に脅され契約書にサインした後、姿をくらますように命令されたと自白。
当センターが会社法を専門とする弁護士を専任し、その後はCの証言を元にBを告発。
また、世間知らずで人の良かったAの借金を踏み倒していた債務者の金銭も遅延損害金を含めほぼ全額回収(1名のみ自己破産のため未回収)。

  • 危機救済

身分詐称金品詐取事件

スナックを営むAさんの店の常連客であったBは、大手企業の支店長という名刺を渡して身分を偽っていた。
ある日BがAさんに借金を申し込み、Bの身分を信じていたため数百万円を貸した。
その後もBは通いつめ、多様な理由でAさんから金銭を引き出した。
総額が1千万に達した頃からAさんは貸さなくなったため、Bは店に寄り付かなくなった。
AさんがBの携帯電話に連絡したところBからメールがあり、『現在、胃癌で入院していて暫く退院できない』とのこと。

それを信じたAさんは数ヶ月Bからの連絡を待ったが音信不通になったため、Bの名刺にあった勤務先を訪ねた。
ところがその会社にそのような人間は在籍しておらず、AさんはBに騙されたと自覚したため警察に被害届けを出しに行ったが受理されなかったため弁護士事務所へ相談に行った。
弁護士は『居所が分からない者に対して請求ができない』と回答し、Aさんは絶望した。

【依頼内容】

Bを探し出し、金銭を回収して欲しい

【考察】

Bは身分詐称をしていた上に、Aさんに差し入れていた借用書の住所も架空のものであったため、Bを探し出すのが非常に困難であると考えられた。

【救済開始】

わずかな手掛かりを元に独自の捜査網で約1ヶ月後にBの兄弟を割り出しBを出頭させた。
Bは他の罪状で執行猶予中の身であったため示談を嘆願。
Aさんに謝罪させた後に、安価で仕事をする弁護士を専任、その後Bは身内から金銭を借用しAさんへ返済。

  • 危機救済

名古屋悪徳画商巨額詐欺事件

バブル期前は真っ当な画廊を経営していたN社であったがバブル崩壊後、資金難に陥った。
そこへ外部から反社関係者が介入し、詐欺を働くようになる。
その手口は、元本を保証しさらに高配当をも約束したり、様々に有利な話で会社への出資を持ちかけるような、悪質商法により顧客から多額の現金を詐取するというやり方であった。
被害者A氏は数十年間で5千万円ほどをN社に預けていたが、配当は勿論、元金も全く返還されなかった。

【依頼内容】

配当はともかく、元本の返還にも全く応じようとしないN社に対しての支払い請求

【考察】

N社は既に多数の被害者から訴訟を起こされており、過去に弁護団までが設置されていたが、行政処分のみで刑事告発されることもなく、民事裁判で負けても平然と運営を続けていた。
要するに、民事裁判など全く恐れていないためA氏にしてみると弁護士を雇っても無駄になるだけだと思い、過去の弁護団に問い合わせたところ、『N社からは回収不能である』と回答されたこともあり、仮に民事裁判で勝訴しても、判決文などただの紙切れ同然になってしまうと悩んだ末に当センターへ相談に来られた。

【救済開始】

本件を、危機救済センター創設以来の大型案件であると考え、各方面・各分野のOBで構成されている相談役・顧問会議で協議し、『法が裁かない巨悪は制圧すべし』と判断、N社の隠し資産や運営に必要な物品またその流通を全て凍結、そして関与している反社関係者を総排除し実質的にN社を解体した。
そしてA氏を始めとする多数の被害者に与えた被害を償わせるべく、以降まっとうな運営を行うことを制約させた上で、某ファンドにN社の権利を移転し存続を図った。
現在もN社はその売上をファンドを通じて被害者各位へ弁済中である。

  • 危機救済
  • および救済継続中

以上は代表的な解決事例です。

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